社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十二条(資格取得の時期)「当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第五十条第二号の認」、第四十五条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の前期高齢者納付金等の額に要件未満の端数が」、第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」、第十六条「第一項第一号イ#の前期負担調整基準率は一人当たりの老人医療費の動向七」、第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第四十五条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2高齢者医療確保法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後三年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)については、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が七十五歳に達したとき。
4高齢者医療確保法の第十六条については、第一項第一号イ(2)の前期負担調整基準率は、一人当たりの老人医療費の動向、七十五歳以上の加入者等の増加の状況、保険者の給付に要する費用の動向及び前期概算負担調整基準超過保険者の数の動向を勘案し、百分の四十以上において政令で定める率とする。
5高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して六十日以上経過した日でなければならない。
正解
3.高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)については、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第五十条第二号の認定を受けた者を除く。)が七十五歳に達したとき。

高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)の根拠文では、該当箇所が「七十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×高齢者医療確保法の第四十五条(延滞金)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×高齢者医療確保法の第二条(検討)では「三年」ではなく「一年」とされる。
3 ○高齢者医療確保法の第五十二条(資格取得の時期)の根拠文では、該当箇所が「七十五歳」である。
4 ×高齢者医療確保法の第十六条では「百分の四十」ではなく「百分の二十五」とされる。
5 ×高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)では「六十日」ではなく「十日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0133

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