社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百条の二「連合会は毎事業年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところによりその業」、第百二十条「第七条第一項又は第十七条第一項第九十一条の八第二項において準用する場」、第三十六条(支給要件)「要件七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること」、第百条(報告書の提出)「事業主等は毎事業年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより確定」、第四十一条(脱退一時金)「前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として規約において要件を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第百条の二については、連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2確定給付企業年金法の第百二十条については、第七条第一項又は第十七条第一項(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
3確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)については、七十五歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
4確定給付企業年金法の第百条(報告書の提出)については、事業主等は、毎事業年度終了後九月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
5確定給付企業年金法の第四十一条(脱退一時金)については、前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、四年を超える加入者期間を定めてはならない。
正解
1.確定給付企業年金法の第百条の二については、連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

確定給付企業年金法の第百条の二の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○確定給付企業年金法の第百条の二の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。
2 ×確定給付企業年金法の第百二十条では「二十万円」ではなく「百万円」とされる。
3 ×確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)では「七十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×確定給付企業年金法の第百条(報告書の提出)では「九月以内」ではなく「四月以内」とされる。
5 ×確定給付企業年金法の第四十一条(脱退一時金)では「四年」ではなく「三年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0136

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