社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し特定地域支援事業支援額」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において介護給付及び予防」、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の四十五に相当する額を交付する。
3介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の十五・五に相当する額を負担する。
4介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、四十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
1.介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
2 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の四十五」ではなく「百分の二十五」とされる。
3 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の十五」ではなく「百分の十二」とされる。
4 ×介護保険法の第二百五条の四では「四十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)では「十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0141
