社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十五条「第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第二十五条の十三(成立の届出等)「社会保険労務士法人は成立したときは成立の日から要件以内に登記事項証明」、第三十二条「第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含むの規定に違反した者」、第二十五条の二十二(解散)「社会保険労務士法人は前項第三号の事由以外の事由により解散したときは解」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険労務士法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後四十年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から八週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
3社会保険労務士法の第三十五条については、第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
4社会保険労務士法の第三十二条については、第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
5社会保険労務士法の第二十五条の二十二(解散)については、社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から六週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
正解
3.社会保険労務士法の第三十五条については、第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

社会保険労務士法の第三十五条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×社会保険労務士法の第七十三条(検討)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ○社会保険労務士法の第三十五条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
4 ×社会保険労務士法の第三十二条では「五十年」ではなく「三年」とされる。
5 ×社会保険労務士法の第二十五条の二十二(解散)では「六週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0143

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