社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百八十九条(合議体)「保険審査会は会長被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員」、第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項」、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうち」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後三十年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の七十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
3介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月二日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
5介護保険法の第百八十九条(合議体)については、保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
正解
5.介護保険法の第百八十九条(合議体)については、保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。
介護保険法の第百八十九条(合議体)の根拠文では、該当箇所が「二人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第二条(検討)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)では「百分の七十」ではなく「百分の九十」とされる。
3 ×介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
4 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「二日」ではなく「三十一日」とされる。
5 ○介護保険法の第百八十九条(合議体)の根拠文では、該当箇所が「二人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0145
