社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十一条(指定の辞退)「指定介護老人福祉施設は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退するこ」、第二条(介護保険)「前項の保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第九十四条(開設許可)「申請者が許可の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第十条(資格取得の時期)「当該市町村の区域内に住所を有する者医療保険加入者を除くが要件に達した」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二条(介護保険)については、前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に五分配慮して行われなければならない。
2介護保険法の第九十一条(指定の辞退)については、指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4介護保険法の第九十四条(開設許可)については、申請者が、許可の申請前十五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
5介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が七十歳に達したとき。
正解
2.介護保険法の第九十一条(指定の辞退)については、指定介護老人福祉施設は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
介護保険法の第九十一条(指定の辞退)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第二条(介護保険)では「五分」ではなく「十分」とされる。
2 ○介護保険法の第九十一条(指定の辞退)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×介護保険法の第二百五条の四では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×介護保険法の第九十四条(開設許可)では「十五年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0147
