社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二条(遺族年金差額一時金)「遺族補償年金等を受ける者が遺族補償年金等を受ける権利を失った際遺族補」、第百六十一条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が第四十」、第百五十七条「船舶所有者以外の者が正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による」、第七十四条(出産手当金)「被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定によ」、第六十七条(療養の給付等の支給停止)「被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれによ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第百六十一条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五十万円以下の過料に処する。
2船員保険法の第百五十七条については、船舶所有者以外の者が、正当な理由がなくて第百四十六条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
3船員保険法の第七十四条(出産手当金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から四月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
4船員保険法の第百二条(遺族年金差額一時金)については、遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
5船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)については、被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して九月が経過したときは、行わない。
正解
4.船員保険法の第百二条(遺族年金差額一時金)については、遺族補償年金等を受ける者が、遺族補償年金等を受ける権利を失った際、遺族補償年金等の支給を受けることができる者がない場合において、被保険者又は被保険者であった者の死亡に関し既に支給された遺族年金の総額、遺族補償年金等の総額及び遺族補償一時金等の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する額に満たないときは、その差額を遺族年金差額一時金として、被保険者であった者の遺族に支給する。
船員保険法の第百二条(遺族年金差額一時金)の根拠文では、該当箇所が「三十六月分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第百六十一条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×船員保険法の第百五十七条では「五月」ではなく「六月」とされる。
3 ×船員保険法の第七十四条(出産手当金)では「四月以内」ではなく「六月以内」とされる。
4 ○船員保険法の第百二条(遺族年金差額一時金)の根拠文では、該当箇所が「三十六月分」である。
5 ×船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)では「九月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0144
