社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十四条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が第百十」、第百二十一条の二「第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は要件以下の拘禁刑又」、第百二十二条の二「正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定による報告をせず若しくは虚」、第百二十七条「市町村は条例で第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず又は虚」、第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十一条の二については、第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、四十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民健康保険法の第百二十四条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
3国民健康保険法の第百二十二条の二については、正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金に処する。
4国民健康保険法の第百二十七条については、市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し五百万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね十五年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
正解
2.国民健康保険法の第百二十四条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

国民健康保険法の第百二十四条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第百二十一条の二では「四十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○国民健康保険法の第百二十四条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
3 ×国民健康保険法の第百二十二条の二では「五万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十七条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)では「十五年」ではなく「六年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0137

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