社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十三条「被保険者又は被保険者であつた者が第百十四条第二項の規定により報告を命」、第百二十五条「組合又は連合会が第二十七条第四項第八十六条において準用する場合を含む」、第百二十四条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が第百十」、第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り及び当該都」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十五条については、組合又は連合会が、第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を五十万円以下の過料に処する。
2国民健康保険法の第百二十四条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第百十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二百万円以下の過料に処する。
3国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の二に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
4国民健康保険法の第百二十三条については、被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
5国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね二十年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
正解
4.国民健康保険法の第百二十三条については、被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。
国民健康保険法の第百二十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民健康保険法の第百二十五条では「五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×国民健康保険法の第百二十四条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)では「百分の二」ではなく「百分の九」とされる。
4 ○国民健康保険法の第百二十三条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
5 ×国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0139
