社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)「老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族」、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第五十五条(掛金)「事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため規約で定めるところに」、第三十六条(支給要件)「要件七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること」、第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む又は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から五年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2確定給付企業年金法の第五十五条(掛金)については、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年十五回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
3確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)については、四十五歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
4確定給付企業年金法の第百十八条については、第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、九月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5確定給付企業年金法の第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)については、老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。
正解
5.確定給付企業年金法の第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)については、老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。
確定給付企業年金法の第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)では「五年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×確定給付企業年金法の第五十五条(掛金)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
3 ×確定給付企業年金法の第三十六条(支給要件)では「四十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×確定給付企業年金法の第百十八条では「九月」ではなく「六月」とされる。
5 ○確定給付企業年金法の第五十条(年金として支給する遺族給付金の支給期間)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0135
