社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十条(存続連合会の解散等)「第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登」、第二十一条(役員)「監事は代議員会において事業主において選定した代議員及び加入者において」、第百十八条「第九十条第一項第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む又は」、第九十一条の十(評議員会)「評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定給付企業年金法の第二十一条(役員)については、監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから、それぞれ二人を選挙する。
2確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
3確定給付企業年金法の第百十八条については、第九十条第一項(第九十一条の三十二第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、当該違反行為をした者は、九月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4確定給付企業年金法の第九十一条の十(評議員会)については、評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から六十日以内に評議員会を招集しなければならない。
5確定給付企業年金法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後十五年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
正解
2.確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)については、第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定給付企業年金法の第二十一条(役員)では「二人」ではなく「一人」とされる。
2 ○確定給付企業年金法の第七十条(存続連合会の解散等)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
3 ×確定給付企業年金法の第百十八条では「九月」ではなく「六月」とされる。
4 ×確定給付企業年金法の第九十一条の十(評議員会)では「六十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
5 ×確定給付企業年金法の第七十三条(検討)では「十五年以内」ではなく「一年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0127

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