社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地そ」、第二百九条の二「正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず若しくは」、第百十三条(変更の届出等)「介護医療院の開設者は第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き当」、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」、第七十四条「指定居宅サービス事業者は次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2介護保険法の第二百九条の二については、正当な理由がなくて第二百一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、二万円以下の罰金に処する。
3介護保険法の第百十三条(変更の届出等)については、介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、九十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過していないとき。
5介護保険法の第七十四条については、指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前二月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
正解
1.介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
2 ×介護保険法の第二百九条の二では「二万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×介護保険法の第百十三条(変更の届出等)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)では「二年」ではなく「五年」とされる。
5 ×介護保険法の第七十四条では「二月以内」ではなく「一月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0126
