社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第十九条(帳簿の備付け及び保存)「開業社会保険労務士は前項の帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から」、第十三…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十九条(帳簿の備付け及び保存)「開業社会保険労務士は前項の帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から」、第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)「紛争解決手続代理業務試験は紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及」、第二十五条の十三(成立の届出等)「社会保険労務士法人は成立したときは成立の日から要件以内に登記事項証明」、第二十五条の二十二(解散)「社会保険労務士法人は前項第三号の事由以外の事由により解散したときは解」、第二十五条の十四(定款の変更)「社会保険労務士法人は定款を変更したときは変更の日から要件以内に変更に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険労務士法の第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)については、紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年十五回以上、厚生労働大臣が行う。
2社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)については、開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。
3社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から十週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
4社会保険労務士法の第二十五条の二十二(解散)については、社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から八週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
5社会保険労務士法の第二十五条の十四(定款の変更)については、社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から十二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
正解
2.社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)については、開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。

社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×社会保険労務士法の第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
2 ○社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
3 ×社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)では「十週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×社会保険労務士法の第二十五条の二十二(解散)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×社会保険労務士法の第二十五条の十四(定款の変更)では「十二週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0122

【社会保険労務士試験】第十九条(帳簿の備付け及び保存)「開業社会保険労務士は前項の…|正解「社会保険労務士法の第十九条(…」|ukamiru 過去問