社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第七十四条(出産手当金)「被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定によ」、第百三十八条(…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十四条(出産手当金)「被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定によ」、第百三十八条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第六十七条(療養の給付等の支給停止)「被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれによ」、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日」、第九条(障害年金の額の特例)「但し加給金の額は要件につき四千八百円とするものとしまたその額加給金の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第百三十八条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から六月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)については、被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して九月が経過したときは、行わない。
3船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して一月を限度とする。
4船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)については、但し、加給金の額は、二人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
5船員保険法の第七十四条(出産手当金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
正解
5.船員保険法の第七十四条(出産手当金)については、被保険者であった者がその資格を喪失した日後の期間に係る前項の規定による出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が第十二条の規定によりその資格を喪失した日前に出産したこと又は同条の規定によりその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

船員保険法の第七十四条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第百三十八条(審査請求及び再審査請求)では「六月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)では「九月」ではなく「六月」とされる。
3 ×船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)では「一月」ではなく「三月」とされる。
4 ×船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)では「二人」ではなく「一人」とされる。
5 ○船員保険法の第七十四条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「六月以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0120

【社会保険労務士試験】第七十四条(出産手当金)「被保険者であった者がその資格を喪失…|正解「船員保険法の第七十四条(出産…」|ukamiru 過去問