社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十条の二(賦課決定の期間制限)「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれ」、第百十条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」、第七十三条(組合に対する補助)「前項第二号の特定割合は要件を下回る割合であって健康保険法による健康保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百十条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の百を維持するものとする。
3国民健康保険法の第九十六条(定足数)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各二十人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
4国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあっては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
5国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項第二号の特定割合は、百分の八を下回る割合であって、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合及び組合の財政力を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるところにより算定した割合とする。
正解
4.国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなつた場合にあっては、当該保険料を課することができることとなつた日とする。次項において同じ。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民健康保険法の第百十条(時効)では「五年」ではなく「二年」とされる。
2 ×国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の百」ではなく「百分の七十」とされる。
3 ×国民健康保険法の第九十六条(定足数)では「二十人以上」ではなく「一人以上」とされる。
4 ○国民健康保険法の第百十条の二(賦課決定の期間制限)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
5 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の八」ではなく「百分の三十二」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0119
