社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十九条(審査請求の期間及び方式)「審査請求は処分があつたことを知つた日の翌日から起算して要件に文書又は」、第百二十七条「市町村は条例で第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず又は虚」、第百二十条の二「保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が正当な理由なしに国」、第百二十六条「第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は要件以下の過料」、第九十三条(組織)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。
2国民健康保険法の第百二十七条については、市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し二万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3国民健康保険法の第百二十条の二については、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、五十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4国民健康保険法の第百二十六条については、第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、二百万円以下の過料に処する。
5国民健康保険法の第九十三条(組織)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各千人をもって組織する。
正解
1.国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)については、審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。

国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民健康保険法の第九十九条(審査請求の期間及び方式)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×国民健康保険法の第百二十七条では「二万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ×国民健康保険法の第百二十条の二では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十六条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×国民健康保険法の第九十三条(組織)では「千人」ではなく「三人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0116

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