社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し又」、第百十四…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し又」、第百十四条の六(許可の取消し等)「介護医療院の開設者が法人である場合においてその役員又は当該介護医療院」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は当該介護老人保健施設を廃止し又は休止しよう」、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合においてその」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護医療院の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前二十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月十日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
4介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の十月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前六年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
2.介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)では「二十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ○介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
3 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「十日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×介護保険法の第九十九条(変更の届出等)では「十月」ではなく「一月」とされる。
5 ×介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)では「六年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0117

【社会保険労務士試験】第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は…|正解「介護保険法の第百十五条の五(…」|ukamiru 過去問