社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において特定地域支援事業」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し特定地域支援事業支援額」、第七十条の二(指定の更新)「第四十一条第一項本文の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期間」、第六十九条の十二(欠格条項)「第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消されその取」、第百十五条の二十九(指定の取消し等)「指定介護予防支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
2介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の十二に相当する額を交付する。
3介護保険法の第七十条の二(指定の更新)については、第四十一条第一項本文の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二十五年を経過しない者であること。
5介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)については、指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
正解
1.介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。
介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)の根拠文では、該当箇所が「百分の二十五」である。
2 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の十二」ではなく「百分の二十五」とされる。
3 ×介護保険法の第七十条の二(指定の更新)では「五年」ではなく「六年」とされる。
4 ×介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の二十九(指定の取消し等)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0111
