社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃止し又は休止し」、第八十四条(指定の取消し等)「指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若し」、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し又」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知地方公務員共済組合に係る」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうちに」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)については、指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の六月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(地方公務員共済組合に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由してしなければならない。
4介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前三十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
5介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
5.介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

介護保険法の第七十五条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)では「六月」ではなく「一月」とされる。
3 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「一日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「三十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ○介護保険法の第七十五条(変更の届出等)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0110

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