社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において介護給付及び予防」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関」、第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は要件二年以内の据置期間を含む以内で政令」、第七十八条の八(指定の辞退)「第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百分の一・五に相当する額を負担する。
2介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
4介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)については、前二項の国の貸付金の償還期間は、四年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)については、第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、十二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
正解
3.介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の一」ではなく「百分の十二」とされる。
2 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ○介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
4 ×介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)では「四年」ではなく「五年」とされる。
5 ×介護保険法の第七十八条の八(指定の辞退)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0113
