社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」、第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都」、第二十三条(役員)「理事の定数は要件監事の定数は二人以上としそれぞれ規約で定める」、第百二十条の二「保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が正当な理由なしに国」、第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り及び当該都」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね一年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(以下「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとする。
2国民健康保険法の第九十六条(定足数)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3国民健康保険法の第二十三条(役員)については、理事の定数は五百人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。
4国民健康保険法の第百二十条の二については、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、二十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の四に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
正解
2.国民健康保険法の第九十六条(定足数)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

国民健康保険法の第九十六条(定足数)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民健康保険法の第八十二条の二(都道府県国民健康保険運営方針)では「一年」ではなく「六年」とされる。
2 ○国民健康保険法の第九十六条(定足数)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。
3 ×国民健康保険法の第二十三条(役員)では「五百人以上」ではなく「五人以上」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十条の二では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)では「百分の四」ではなく「百分の九」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0112

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