社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第九条(障害年金の額の特例)「但し加給金の額は要件につき四千八百円とするものとしまたその額加給金の」、第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第百六十一条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百四十五条第」、第四条(遺族年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金はその者が要件に達する日の属」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して四十五日以上を経過した日でなければならない。
2船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)については、但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
3船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、子又は孫については、三十歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
4船員保険法の第百六十一条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
5船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が七十五歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。
正解
2.船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)については、但し、加給金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。

船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
2 ○船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)では「三十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×船員保険法の第百六十一条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ×船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)では「七十五歳」ではなく「六十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0107

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