社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百条の二(賦課決定の期間制限)「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれ」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定地域密着型サービス地域密着型介」、第百十三条(変更の届出等)「介護医療院の開設者は第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き当」、第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
2介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前五日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
3介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の十二月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4介護保険法の第百十三条(変更の届出等)については、介護医療院の開設者は、第百七条第二項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護医療院の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該介護医療院を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5介護保険法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後十五年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
正解
1.介護保険法の第二百条の二(賦課決定の期間制限)については、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。
介護保険法の第二百条の二(賦課決定の期間制限)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第二百条の二(賦課決定の期間制限)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
2 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「五日以内」ではなく「六十日以内」とされる。
3 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
4 ×介護保険法の第百十三条(変更の届出等)では「十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×介護保険法の第二条(検討)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0106
