社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二条の二(脱退一時金)「最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「事業主は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠出する」、第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)「企業型運用関連運営管理機関等は企業型年金規約で定めるところにより除外」、第七条(運営管理業務の委託)「事業主は第一項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全」、第六十八条(個人型年金加入者掛金)「個人型年金加入者は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、事業主は、政令で定めるところにより、年二十回以上、定期的に掛金を拠出する。
2確定拠出年金法の第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)については、企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、除外運用方法指図者に前項の同意を得るための通知をした日から五十二週間以上で企業型年金規約で定める期間を経過してもなお除外運用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は、当該除外運用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる。
3確定拠出年金法の第七条(運営管理業務の委託)については、事業主は、第一項の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全部又は一部を委託した場合(第二項の規定により再委託した場合を含む。)は、少なくとも三十年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託について検討を加え、必要があると認めるときは、確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)については、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年十二回以上、定期的に掛金を拠出する。
5確定拠出年金法の第二条の二(脱退一時金)については、最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。
正解
5.確定拠出年金法の第二条の二(脱退一時金)については、最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。
確定拠出年金法の第二条の二(脱退一時金)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「二十回」ではなく「一回」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第二十六条(運用の方法の除外に係る同意)では「五十二週間」ではなく「三週間」とされる。
3 ×確定拠出年金法の第七条(運営管理業務の委託)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
5 ○確定拠出年金法の第二条の二(脱退一時金)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0105
