社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百六十三条(報告等)「支払基金は医療保険者に対し毎年度医療保険加入者要件六十五歳未満のもの」、第七十九条(指定…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十三条(報告等)「支払基金は医療保険者に対し毎年度医療保険加入者要件六十五歳未満のもの」、第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百七条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく六月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく十月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
3介護保険法の第七十五条(変更の届出等)については、指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、五日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4介護保険法の第百六十三条(報告等)については、支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
5介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の三十五に相当する額を超えることができない。
正解
4.介護保険法の第百六十三条(報告等)については、支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

介護保険法の第百六十三条(報告等)の根拠文では、該当箇所が「四十歳以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第七十九条(指定居宅介護支援事業者の指定)では「六月」ではなく「三月」とされる。
2 ×介護保険法の第百七条(開設許可)では「十月」ではなく「三月」とされる。
3 ×介護保険法の第七十五条(変更の届出等)では「五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ○介護保険法の第百六十三条(報告等)の根拠文では、該当箇所が「四十歳以上」である。
5 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の三十五」ではなく「百分の九十」とされる。

社会保険に関する一般常識の他の問題

第二条の二(脱退一時金)「最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算」、第十九条(事業主掛金及び企…第二百条の二(賦課決定の期間制限)「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期この法律又はこれ」、第百十五条の二(…第九条(障害年金の額の特例)「但し加給金の額は要件につき四千八百円とするものとしまたその額加給金の」、第百三十二条(保険料等…第九十四条(行方不明手当金の額)「行方不明手当金の額は要件につき被保険者が行方不明となった当時の標準報」、第三条「船員として…第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の二十九の規定により指定を取」、…第七十五条(変更の届出等)「指定居宅サービス事業者は当該指定居宅サービスの事業を廃止し又は休止し」、第八十四条(指定の取消し…第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において特定地域支援事業」、第百二…第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」、第八十二条の二(都道府県国民健…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0104

【社会保険労務士試験】第百六十三条(報告等)「支払基金は医療保険者に対し毎年度医療…|正解「介護保険法の第百六十三条(報…」|ukamiru 過去問