社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四条(審査請求期間)「被保険者若しくは加入員の資格標準報酬又は標準給与に関する処分に対する」、第四十五条の二「第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は要件以下の拘禁刑又」、第十条(原処分の執行の停止等)「第一項の執行の停止は審査請求があつた日から要件に審査請求についての決」、第二十七条(合議体)「審査会は委員長及び委員のうちから審査会が指名する者要件をもって構成す」、第十五条(決定の効力発生)「この場合においては当該措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四十五条の二については、第二十九条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、三十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2社会保険審査官及び社会保険審査会法の第十条(原処分の執行の停止等)については、第一項の執行の停止は、審査請求があつた日から一月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
3社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四条(審査請求期間)については、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
4社会保険審査官及び社会保険審査会法の第二十七条(合議体)については、審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者五十人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
5社会保険審査官及び社会保険審査会法の第十五条(決定の効力発生)については、この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して八週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
正解
3.社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四条(審査請求期間)については、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。
社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四条(審査請求期間)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四十五条の二では「三十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×社会保険審査官及び社会保険審査会法の第十条(原処分の執行の停止等)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ○社会保険審査官及び社会保険審査会法の第四条(審査請求期間)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。
4 ×社会保険審査官及び社会保険審査会法の第二十七条(合議体)では「五十人」ではなく「三人」とされる。
5 ×社会保険審査官及び社会保険審査会法の第十五条(決定の効力発生)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0103
