社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百二十二条の二「国は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総合事業」、第百五十七条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の納付金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第二条(介護保険)「前項の保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われる」、第百四条(許可の取消し等)「介護老人保健施設の開設者が第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由」、第百五十六条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百五十七条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の納付金の額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2介護保険法の第二条(介護保険)については、前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に二十分配慮して行われなければならない。
3介護保険法の第百四条(許可の取消し等)については、介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項の許可を受けた後正当の理由がないのに、五月以上その業務を開始しないとき。
4介護保険法の第百二十二条の二については、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。
5介護保険法の第百五十六条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して五日以上経過した日でなければならない。
正解
4.介護保険法の第百二十二条の二については、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の二十に相当する額を交付する。
介護保険法の第百二十二条の二の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百五十七条(延滞金)では「五百円」ではなく「千円」とされる。
2 ×介護保険法の第二条(介護保険)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×介護保険法の第百四条(許可の取消し等)では「五月」ではなく「六月」とされる。
4 ○介護保険法の第百二十二条の二の根拠文では、該当箇所が「百分の二十」である。
5 ×介護保険法の第百五十六条(督促及び滞納処分)では「五日」ではなく「十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0089
