社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第百二十条の二「保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が正当な理由なしに国」、第百二十一条「審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこ」、第八十条「この場合においては組合は徴収金額の要件に相当する金額を当該市町村に交」、第九十六条(定足数)「審査会は被保険者を代表する委員保険者を代表する委員及び公益を代表する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第百二十条の二については、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、三十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2国民健康保険法の第百二十一条については、審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、四十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3国民健康保険法の第八十条については、この場合においては、組合は、徴収金額の百分の十五に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4国民健康保険法の第九十六条(定足数)については、審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各千人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
5国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
正解
5.国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民健康保険法の第百二十条の二では「三十年」ではなく「一年」とされる。
2 ×国民健康保険法の第百二十一条では「四十年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民健康保険法の第八十条では「百分の十五」ではなく「百分の四」とされる。
4 ×国民健康保険法の第九十六条(定足数)では「千人以上」ではなく「一人以上」とされる。
5 ○国民健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)の根拠文では、該当箇所が「百分の七十」である。
社会保険に関する一般常識の他の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)「都道府県は都道府県等が行う国民健康…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十二条「第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含むの規定に違反した者」…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(要介護認定)「第一項の申請に対する処分は当該申請のあった日から要件にし…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「子又は孫については要件に達する日…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十八条(借入金及び債券)「前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「死亡一時金を受けることができる者によるその権利の…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百十四条「市町村は条例で第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をし…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0090
