社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)「都道府県は都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り及び当該都」、第二十八条(組合会の招集)「理事は規約の定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければな」、第七十三条(組合に対する補助)「前項の規定により増額することができる補助の額の総額は第一項第一号イに」、第百二十三条「被保険者又は被保険者であつた者が第百十四条第二項の規定により報告を命」、第百二十五条「組合又は連合会が第二十七条第四項第八十六条において準用する場合を含む」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)については、理事は、規約の定めるところにより、毎年度四回通常組合会を招集しなければならない。
3国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)については、前項の規定により増額することができる補助の額の総額は、第一項第一号イに掲げる額及び特定給付額(これらの額について第三項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)並びに同号ロに掲げる額及び特定納付費用額の合算額の見込額の総額の百分の四・四に相当する額の範囲内の額とする。
4国民健康保険法の第百二十三条については、被保険者又は被保険者であつた者が、第百十四条第二項の規定により報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、五万円以下の罰金に処する。
5国民健康保険法の第百二十五条については、組合又は連合会が、第二十七条第四項(第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を五十万円以下の過料に処する。
正解
1.国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)については、都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、一般会計から、算定対象額の百分の九に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)の根拠文では、該当箇所が「百分の九」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民健康保険法の第七十二条の二(都道府県の特別会計への繰入れ)の根拠文では、該当箇所が「百分の九」である。
2 ×国民健康保険法の第二十八条(組合会の招集)では「四回」ではなく「一回」とされる。
3 ×国民健康保険法の第七十三条(組合に対する補助)では「百分の四」ではなく「百分の十五」とされる。
4 ×国民健康保険法の第百二十三条では「五万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×国民健康保険法の第百二十五条では「五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0091
