社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第二百十四条「市町村は条例で第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をし」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第七十八条の五(変更の届出等)「指定地域密着型サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二百十四条については、市町村は、条例で、第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、二百万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく十二月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
3介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく六月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
5介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)については、指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十五日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
正解
4.介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二百十四条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「六月」ではなく「三月」とされる。
4 ○介護保険法の第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
5 ×介護保険法の第七十八条の五(変更の届出等)では「十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0099

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