社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二十七条(要介護認定)「第一項の申請に対する処分は当該申請のあった日から要件にしなければなら」、第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)「介護予防住宅改修費の額は現に当該住宅改修に要した費用の額の要件に相当」、第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第七十九条の二(指定の更新)「第四十六条第一項の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経」、第百八十七条(会長)「保険審査会に公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長要件を置く」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)については、介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の二十五に相当する額とする。
2介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前三年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)については、第四十六条第一項の指定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4介護保険法の第二十七条(要介護認定)については、第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。
5介護保険法の第百八十七条(会長)については、保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長二百人を置く。
正解
4.介護保険法の第二十七条(要介護認定)については、第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。
介護保険法の第二十七条(要介護認定)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第五十七条(介護予防住宅改修費の支給)では「百分の二十五」ではなく「百分の九十」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の二十二(指定介護予防支援事業者の指定)では「三年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)では「二年」ではなく「六年」とされる。
4 ○介護保険法の第二十七条(要介護認定)の根拠文では、該当箇所が「三十日以内」である。
5 ×介護保険法の第百八十七条(会長)では「二百人」ではなく「一人」とされる。
社会保険に関する一般常識の他の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「子又は孫については要件に達する日…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十八条(借入金及び債券)「前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「死亡一時金を受けることができる者によるその権利の…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百十四条「市町村は条例で第一号被保険者が第十二条第一項本文の規定による届出をし…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の二(指定地域密着型サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)「紛争解決手続代理業務試験は紛争解決手続代…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三条「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算」、第…社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六十七条(療養の給付等の支給停止)「被保険者であった者が資格を喪失する前に発した…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0094
