社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十二条「第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含むの規定に違反した者」、第二十五条の十三(成立の届出等)「社会保険労務士法人は成立したときは成立の日から要件以内に登記事項証明」、第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)「紛争解決手続代理業務試験は紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及」、第三十五条「第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし」、第十九条(帳簿の備付け及び保存)「開業社会保険労務士は前項の帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖の時から」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)については、社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から四十週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2社会保険労務士法の第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)については、紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年六回以上、厚生労働大臣が行う。
3社会保険労務士法の第三十二条については、第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
4社会保険労務士法の第三十五条については、第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三百万円以下の罰金に処する。
5社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)については、開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から十年間保存しなければならない。
正解
3.社会保険労務士法の第三十二条については、第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
社会保険労務士法の第三十二条の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×社会保険労務士法の第二十五条の十三(成立の届出等)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×社会保険労務士法の第十三条の三(紛争解決手続代理業務試験)では「六回」ではなく「一回」とされる。
3 ○社会保険労務士法の第三十二条の根拠文では、該当箇所が「三年」である。
4 ×社会保険労務士法の第三十五条では「三百万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ×社会保険労務士法の第十九条(帳簿の備付け及び保存)では「十年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0093
