社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の十九第二号から第五号までを」、第八十四条(指定の取消し等)「指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若し」、第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)「都道府県は基本指針に即して要件を一期とする介護保険事業に係る保険給付」、第百二十四条(市町村の一般会計における負担)「市町村は政令で定めるところによりその一般会計において介護予防日常生活」、第九十九条(変更の届出等)「介護老人保健施設の開設者は当該介護老人保健施設を廃止し又は休止しよう」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)については、指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前四十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。
3介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)については、都道府県は、基本指針に即して、十年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。
4介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)については、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の十五・五に相当する額を負担する。
5介護保険法の第九十九条(変更の届出等)については、介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の九月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正解
2.介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第八十四条(指定の取消し等)では「四十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ○介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
3 ×介護保険法の第百十八条(都道府県介護保険事業支援計画)では「十年」ではなく「三年」とされる。
4 ×介護保険法の第百二十四条(市町村の一般会計における負担)では「百分の十五」ではなく「百分の十二」とされる。
5 ×介護保険法の第九十九条(変更の届出等)では「九月」ではなく「一月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0092

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