社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百六十八条(借入金及び債券)「前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は要件に償還しなけれ」、第百六十八条(借入金及び債券)「前項の規定による長期借入金及び債券は要件に償還しなければならない」、第十条(資格取得の時期)「要件六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し特定地域支援事業支援額」、第六条(国の無利子貸付け等)「前二項の国の貸付金の償還期間は要件二年以内の据置期間を含む以内で政令」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)については、前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
2介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)については、前項の規定による長期借入金及び債券は、三年以内に償還しなければならない。
3介護保険法の第十条(資格取得の時期)については、十六歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
4介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の三十に相当する額を交付する。
5介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)については、前二項の国の貸付金の償還期間は、二十年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
正解
1.介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)については、前項ただし書の規定により借り換えられた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
2 ×介護保険法の第百六十八条(借入金及び債券)では「三年以内」ではなく「二年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第十条(資格取得の時期)では「十六歳以上」ではなく「四十歳以上」とされる。
4 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の三十」ではなく「百分の二十五」とされる。
5 ×介護保険法の第六条(国の無利子貸付け等)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0096
