社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十一条(遺族の範囲及び順位)「死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「企業型年金加入者は政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところ」、第四条(承認の基準等)「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間」、第二十七条(個人別管理資産額の通知等)「企業型記録関連運営管理機関等は毎年少なくとも要件企業型年金加入者等の」、第五十六条(承認の基準等)「個人型年金加入者等による運用の指図は少なくとも三月に要件行い得るもの」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年五回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
2確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。
3確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)については、企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が二十年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
4確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)については、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも五回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。
5確定拠出年金法の第五十六条(承認の基準等)については、個人型年金加入者等による運用の指図は、少なくとも三月に十二回、行い得るものであること。
正解
2.確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)については、死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。
確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「五回」ではなく「一回」とされる。
2 ○確定拠出年金法の第四十一条(遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「五年間」である。
3 ×確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)では「二十年」ではなく「三年」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第二十七条(個人別管理資産額の通知等)では「五回」ではなく「一回」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第五十六条(承認の基準等)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0097
