社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)「子又は孫については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあ」、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日」、第四条(遺族年金に関する特例)「第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金はその者が要件に達する日の属」、第三条「船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで要件以上船舶所有者に使」、第六十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して四月を限度とする。
2船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)については、第一項に規定する遺族に支給すべき遺族年金は、その者が七十五歳に達する日の属する月までの間は、その支給を停止する。
3船員保険法の第三条については、船員として船舶所有者に使用されなくなつた日まで十二箇月以上、船舶所有者に使用されたこと。
4船員保険法の第六十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して二十年間とする。
5船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
正解
5.船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)については、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)では「四月」ではなく「三月」とされる。
2 ×船員保険法の第四条(遺族年金に関する特例)では「七十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
3 ×船員保険法の第三条では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×船員保険法の第六十九条(傷病手当金)では「二十年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ○船員保険法の第三十五条(遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0095
