社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第六十八条(個人型年金加入者掛金)「個人型年金加入者は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠」、第四条(承認の基準等)「企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者以下企業型年金加入者等という」、第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)「事業主は政令で定めるところにより年要件以上定期的に掛金を拠出する」、第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)「前項の選択はその者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を」、第三条「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)については、企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に十五回、行い得るものであること。
2確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)については、事業主は、政令で定めるところにより、年七回以上、定期的に掛金を拠出する。
3確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)については、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。
4確定拠出年金法の第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)については、前項の選択は、その者が二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して三日以内にしなければならない。
5確定拠出年金法の第三条については、最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して十年を経過していないこと。
正解
3.確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)については、個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する。

確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
2 ×確定拠出年金法の第十九条(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)では「七回」ではなく「一回」とされる。
3 ○確定拠出年金法の第六十八条(個人型年金加入者掛金)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×確定拠出年金法の第十三条(同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の取扱い)では「三日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第三条では「十年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0088

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