社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)「前項第一号に掲げる者企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除くが」、第四条(承認の基準等)「企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間」、第三条「最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算」、第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)「前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日か」、第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)「前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)については、企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三十年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。
2確定拠出年金法の第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)については、前項第一号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは、乙企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
3確定拠出年金法の第三条については、最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して六年を経過していないこと。
4確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)については、前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から四週間以上で企業型年金規約で定める期間(次項において「猶予期間」という。)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす。
5確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)については、前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等又は残余財産の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間(当該個人型年金加入者が五十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)として政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
正解
2.確定拠出年金法の第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)については、前項第一号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって、乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは、乙企業型年金の資産管理機関は、当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。

確定拠出年金法の第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×確定拠出年金法の第四条(承認の基準等)では「三十年」ではなく「三年」とされる。
2 ○確定拠出年金法の第八十条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
3 ×確定拠出年金法の第三条では「六年」ではなく「二年」とされる。
4 ×確定拠出年金法の第二十五条の二(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×確定拠出年金法の第七十四条の二(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)では「五十歳」ではなく「六十歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0087

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