社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十二条(死亡の推定)「航空機が墜落し滅失し若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗って」、第百三十三条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第九条(障害年金の額の特例)「但し加給金の額は要件につき四千八百円とするものとしまたその額加給金の」、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日」、第六十七条(療養の給付等の支給停止)「被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれによ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第四十二条(死亡の推定)については、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
2船員保険法の第百三十三条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)については、但し、加給金の額は、五人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金の額を除く。)が一万六千円に満たないときは、これを一万六千円とする。
4船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して二月を限度とする。
5船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)については、被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して四月が経過したときは、行わない。
正解
1.船員保険法の第四十二条(死亡の推定)については、航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。
船員保険法の第四十二条(死亡の推定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○船員保険法の第四十二条(死亡の推定)の根拠文では、該当箇所が「三月間」である。
2 ×船員保険法の第百三十三条(延滞金)では「五百円」ではなく「百円」とされる。
3 ×船員保険法の第九条(障害年金の額の特例)では「五人」ではなく「一人」とされる。
4 ×船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)では「二月」ではなく「三月」とされる。
5 ×船員保険法の第六十七条(療養の給付等の支給停止)では「四月」ではなく「六月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0086
