社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合においてその」、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうち」、第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)「居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住」、第二十七条(要介護認定)「第一項の申請をした日から要件に当該申請に対する処分がされないとき若し」、第百七条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)については、居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の百に相当する額を超えることができない。
3介護保険法の第二十七条(要介護認定)については、第一項の申請をした日から三日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。
4介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく五月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
5介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
5.介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×介護保険法の第四十五条(居宅介護住宅改修費の支給)では「百分の百」ではなく「百分の九十」とされる。
3 ×介護保険法の第二十七条(要介護認定)では「三日以内」ではなく「三十日以内」とされる。
4 ×介護保険法の第百七条(開設許可)では「五月」ではなく「三月」とされる。
5 ○介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0085
