社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百七条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第二十八条(要介護認定の更新)「前項の申請をすることができる被保険者が災害その他やむを得ない理由によ」、第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十五条の十五(変更の届出等)「指定地域密着型介護予防サービス事業者は当該指定地域密着型介護予防サー」、第百十五条の二十五(変更の届出等)「指定介護予防支援事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)については、前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から十月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
3介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく五月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
4介護保険法の第百十五条の十五(変更の届出等)については、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の十二月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5介護保険法の第百十五条の二十五(変更の届出等)については、指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、二日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
正解
1.介護保険法の第百七条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

介護保険法の第百七条(開設許可)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○介護保険法の第百七条(開設許可)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
2 ×介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)では「十月以内」ではなく「一月以内」とされる。
3 ×介護保険法の第百十五条の二(指定介護予防サービス事業者の指定)では「五月」ではなく「三月」とされる。
4 ×介護保険法の第百十五条の十五(変更の届出等)では「十二月」ではなく「一月」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の二十五(変更の届出等)では「二日以内」ではなく「十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0071

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