社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合において協会は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付しな…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合において協会は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付しな」、第二条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第三十八条(未支給の保険給付)「未支給の保険給付を受けるべき同順位者が要件あるときはその一人がした請」、第六十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)「第二条第二項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第二条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、十二月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2船員保険法の第三十八条(未支給の保険給付)については、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二百人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
3船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
4船員保険法の第六十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して三十年間とする。
5船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)については、第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から十日以内にしなければならない。
正解
3.船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合において、協会は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×船員保険法の第二条(定義)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
2 ×船員保険法の第三十八条(未支給の保険給付)では「二百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
3 ○船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
4 ×船員保険法の第六十九条(傷病手当金)では「三十年間」ではなく「三年間」とされる。
5 ×船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)では「十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0073

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