社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費の額は現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要し」、第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)「当該特別養護老人ホームの開設者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関」、第八十六条の二(指定の更新)「第四十八条第一項第一号の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総」、第百十四条の六(許可の取消し等)「介護医療院の開設者が許可を受けた後正当な理由がなく要件以上その業務を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)については、当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前六年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)については、第四十八条第一項第一号の指定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の八・五に相当する額を交付する。
4介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
5介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)については、介護医療院の開設者が、許可を受けた後正当な理由がなく、一月以上その業務を開始しないとき。
正解
4.介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。

介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第八十六条(指定介護老人福祉施設の指定)では「六年以内」ではなく「五年以内」とされる。
2 ×介護保険法の第八十六条の二(指定の更新)では「二年」ではなく「六年」とされる。
3 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の八」ではなく「百分の十二」とされる。
4 ○介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)の根拠文では、該当箇所が「百分の九十」である。
5 ×介護保険法の第百十四条の六(許可の取消し等)では「一月」ではなく「六月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0074

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