社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第三十三条(要支援認定の更新)「前項の申請をすることができる被保険者が災害その他やむを得ない理由によ」、第九十四条(開設許可)「申請者が保険料等について当該申請をした日の前日までに納付義務を定めた」、第百十五条の五(変更の届出等)「指定介護予防サービス事業者は当該指定に係る事業所の名称及び所在地その」、第二条(検討)「政府は我が国における急速な高齢化の進展等に伴い介護関係業務に係る労働」、第百四条(許可の取消し等)「介護老人保健施設の開設者が法人である場合においてその役員又は当該介護」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第九十四条(開設許可)については、申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく十月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
2介護保険法の第三十三条(要支援認定の更新)については、前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。
3介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)については、指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、二十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4介護保険法の第二条(検討)については、政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後十五年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5介護保険法の第百四条(許可の取消し等)については、介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
正解
2.介護保険法の第三十三条(要支援認定の更新)については、前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。

介護保険法の第三十三条(要支援認定の更新)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第九十四条(開設許可)では「十月」ではなく「三月」とされる。
2 ○介護保険法の第三十三条(要支援認定の更新)の根拠文では、該当箇所が「一月以内」である。
3 ×介護保険法の第百十五条の五(変更の届出等)では「二十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×介護保険法の第二条(検討)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
5 ×介護保険法の第百四条(許可の取消し等)では「五十年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0082

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