社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)「介護予防福祉用具購入費の額は現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要し」、第百二十三条(都道府県の負担等)「都道府県は政令で定めるところにより市町村に対し特定地域支援事業支援額」、第六十九条の十二(欠格条項)「第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消されその取」、第百八十七条(会長)「保険審査会に公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長要件を置く」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)については、介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の四十五に相当する額とする。
2介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)については、都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、特定地域支援事業支援額の百分の十二に相当する額を交付する。
3介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)については、第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二十五年を経過しない者であること。
4介護保険法の第百八十七条(会長)については、保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長三人を置く。
5介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
5.介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第五十六条(介護予防福祉用具購入費の支給)では「百分の四十五」ではなく「百分の九十」とされる。
2 ×介護保険法の第百二十三条(都道府県の負担等)では「百分の十二」ではなく「百分の二十五」とされる。
3 ×介護保険法の第六十九条の十二(欠格条項)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
4 ×介護保険法の第百八十七条(会長)では「三人」ではなく「一人」とされる。
5 ○介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0075

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