社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第百条(…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:easy
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第百条(後期高齢者交付金)「前項の後期高齢者負担率は第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得」、第百六十八条「第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示」、第百六十七条「第三十条第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反」、第四十五条(延滞金)「延滞金の計算において前二項の前期高齢者納付金等の額に要件未満の端数が」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1高齢者医療確保法の第百条(後期高齢者交付金)については、前項の後期高齢者負担率は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率を基礎として、六年ごとに政令で定める。
2高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3高齢者医療確保法の第百六十八条については、第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二百万円以下の罰金に処する。
4高齢者医療確保法の第百六十七条については、第三十条、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
5高齢者医療確保法の第四十五条(延滞金)については、延滞金の計算において、前二項の前期高齢者納付金等の額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
2.高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×高齢者医療確保法の第百条(後期高齢者交付金)では「六年」ではなく「二年」とされる。
2 ○高齢者医療確保法の第四十四条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
3 ×高齢者医療確保法の第百六十八条では「二百万円」ではなく「五十万円」とされる。
4 ×高齢者医療確保法の第百六十七条では「二十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×高齢者医療確保法の第四十五条(延滞金)では「五百円」ではなく「千円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0077

【社会保険労務士試験】第四十四条(督促及び滞納処分)「この場合において督促状により…|正解「高齢者医療確保法の第四十四条…」|ukamiru 過去問