社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験|第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」、第百…

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:normal
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」、第百十五条の十五(変更の届出等)「指定地域密着型介護予防サービス事業者は当該指定地域密着型介護予防サー」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者と密接な関係を有する者が第百十五条の十九第二号から第五号までを」、第八十二条(変更の届出等)「指定居宅介護支援事業者は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し又は休止し」、第百十五条の九(指定の取消し等)「指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合においてその管」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百十五条の十五(変更の届出等)については、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の十月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
2介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二十年を経過していないとき。
3介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
4介護保険法の第八十二条(変更の届出等)については、指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の二月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
5介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)については、指定介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前三年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
正解
3.介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。

介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第百十五条の十五(変更の届出等)では「十月」ではなく「一月」とされる。
2 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
3 ○介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
4 ×介護保険法の第八十二条(変更の届出等)では「二月」ではなく「一月」とされる。
5 ×介護保険法の第百十五条の九(指定の取消し等)では「三年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0078

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