社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験|第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第百二十二条の二「国は政…
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第二百五条の四「第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為をし」、第百二十二条の二「国は政令で定めるところにより市町村に対し介護予防日常生活支援総合事業」、第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」、第七十九条の二(指定の更新)「第四十六条第一項の指定は要件ごとにその更新を受けなければその期間の経」、第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)「申請者が指定の申請前要件に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第百二十二条の二については、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の百分の三に相当する額を交付する。
2介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前一年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
3介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)については、第四十六条第一項の指定は、四年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)については、申請者が、指定の申請前五十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
5介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
5.介護保険法の第二百五条の四については、第二百一条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
介護保険法の第二百五条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護保険法の第百二十二条の二では「百分の三」ではなく「百分の二十」とされる。
2 ×介護保険法の第七十条(指定居宅サービス事業者の指定)では「一年以内」ではなく「五年以内」とされる。
3 ×介護保険法の第七十九条の二(指定の更新)では「四年」ではなく「六年」とされる。
4 ×介護保険法の第百十五条の十二(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)では「五十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
5 ○介護保険法の第二百五条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0080
