社会保険に関する一般常識
社会保険労務士試験「社会保険に関する一般常識」の問題
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)「前項の規定による給付は当該被保険者の資格を喪失した日から起算して要件」、第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合において協会は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付しな」、第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)「第二条第二項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」、第六十九条(傷病手当金)「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第一項の」、第九十五条(行方不明手当金の支給期間)「行方不明手当金の支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日の翌日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合において、協会は、徴収金の百分の十五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)については、第二条第二項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から六十日以内にしなければならない。
3船員保険法の第六十九条(傷病手当金)については、疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第一項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して十五年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
4船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)については、前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
5船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)については、行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して十二月を限度とする。
正解
4.船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)については、前項の規定による給付は、当該被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過するまでの間(当該被保険者がその資格を喪失しなかった場合にはその者の被扶養者となるべき事情が継続する間に限る。)に限りこれを支給する。
船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×船員保険法の第百三十二条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の十五」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×船員保険法の第十三条(疾病任意継続被保険者の申出等)では「六十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
3 ×船員保険法の第六十九条(傷病手当金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
4 ○船員保険法の第八十二条(被保険者が資格を喪失した場合)の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
5 ×船員保険法の第九十五条(行方不明手当金の支給期間)では「十二月」ではなく「三月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0069
