社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験社会保険に関する一般常識」の問題

社会保険に関する一般常識社会保険に関する一般常識難易度:hard
社会保険に関する一般常識の横断問題として、第百四条(許可の取消し等)「介護老人保健施設の開設者が法人である場合においてその役員又は当該介護」、第二十八条(要介護認定の更新)「前項の申請をすることができる被保険者が災害その他やむを得ない理由によ」、第百三十六条(特別徴収額の通知等)「第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知特定年金保険者に係るもの」、第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)「居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項」、第七十八条の十(指定の取消し等)「指定地域密着型サービス事業者が法人である場合においてその役員等のうち」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)については、前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から五月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
2介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)については、第一項の規定による特別徴収義務者に対する通知(特定年金保険者に係るものに限る。)は、当該年度の初日の属する年の七月十四日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣を経由してしなければならない。
3介護保険法の第百四条(許可の取消し等)については、介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
4介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)については、居宅介護福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の三十に相当する額を超える場合における当該居宅介護福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
5介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)については、指定地域密着型サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五十年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
正解
3.介護保険法の第百四条(許可の取消し等)については、介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

介護保険法の第百四条(許可の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×介護保険法の第二十八条(要介護認定の更新)では「五月以内」ではなく「一月以内」とされる。
2 ×介護保険法の第百三十六条(特別徴収額の通知等)では「十四日」ではなく「三十一日」とされる。
3 ○介護保険法の第百四条(許可の取消し等)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
4 ×介護保険法の第四十四条(居宅介護福祉用具購入費の支給)では「百分の三十」ではなく「百分の九十」とされる。
5 ×介護保険法の第七十八条の十(指定の取消し等)では「五十年以内」ではなく「五年以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-shaichi-t-0068

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